#おカネの占 ~賃貸契約 法人登記に気をつけて~ #金運 #起業したら占いの前に

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こんにちは!占い師きなです。

占い師という職業は、自営業にあたりますから個人事業主の方がほとんどだと思います。

それぞれの所属会社と委託契約などを結び報酬をいただき、事業主として確定申告をする形ですね。

さて

だんだんと人気占い師になったり、またYouTubeなどで報酬を得られるようになったりすると、会社をつくった方が税金がかからなかったり、また、法人の役員になることによって年金の種類を変えたりすることも可能になりますね。

本日は、会社設立ではなく(それは別ブログでね)賃貸契約の、お話です。

占い師以外の事業主さんで、個人事務所を作りたい方にも、もちろん当てはまります。

会社を設立する場合は、法人登記が必要で、税務署に開業届を出すことが必要ですが、ここで住所に注意!です。

住んでいるお部屋が、「住居専用」の契約の場合は、必ず大家さんに、「ここを事務所として使用する、あるいは法人登記する」旨のお知らせと「大家または管理会社からの承認」が必要です。

承認されない場合は、実家やその他レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどの「所在地」が必要となります。

無断で法人登記しますと、後々、大変なもめごとになり、オーナーからの訴訟案件に発展する可能性もあります。

なぜ、もめごとになるのかと言いますと、オーナーさん側には、事情があるからです。

居住専用の建物と、店舗賃貸の建物とでは、オーナーの税金が全く違うのです。もちろん、店舗の方がめちゃくちゃ高いです。というより、住居専用が減額の恩恵を受けているわけです。

よく路面店などで、「こんなに狭いのに家賃50万?!!」なんてことがありますが、それは、オーナーさんが支払う税金が乗っている場合も多々アリです。

ですので、居住用の契約書には必ず「居住専用」という文言が入っているはずです。それを法人登記で法人の事務所としてしまうと。。。オーナーは「嘘ついて税を減額している人」に、賃借人は「不当な家賃で事務所を借りている人」なってしまうわけです。

法人登録する、ということは、法人番号を受けた時点で法人の本店事務所になる、ということです。

たとえ仕事で利益が上がらなかったとしても、です。

宅地建物取引主任者(現在は宅建士)という経歴を載せていますので、土地や相続(争続)を占うことも多いのですが、被相続人や相続人の気持ちを読む前に、「あのう、税務署に」「あのう、弁護士に」と申し上げることもございます。

貸す方も借りる方も人間ですので、もちろん心を読み対応や戦術占いは有効であると自負しております。

が、その前に双方「法律」に沿っていることが大前提であることは言うまでもありません。

時は、みずがめ座の時代、風の時代です。「ばれなきゃいい」は、御法度なのです。

風がベールをはがして、悪事や秘め事が明るみに出る時代が、既に始まっているのです。

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